生活保護の被保護者への指導等に関する政府答弁
維新の党の初鹿明博衆議院から生活保護の被保護者へのパチンコ指導に関する質問主意書とその政府答弁です。
厚労省はパチンコを理由にした生活保護の指導は問題ありとしてましが、政府見解では問題無となってます。
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生活保護の被保護者への指導等に関する質問主意書
一 別府市のようにパチンコ店等を巡回して、被保護者の金銭の使い道を事実上監視するような形での指導が、生活保護法の趣旨に適ったものと言えるのか、政府の見解を伺います。
二 パチンコ店に行っていたという理由のみで保護費の支給を取りやめることは適法とお考えでしょうか。政府の見解を伺います。
三 パチンコや競輪等の賭け事を自分の力では止めることの出来ないギャンブル依存症に罹患している可能性がある被保護者については、自助グループ等につなげ、回復のためのプログラムを受けて、そこから脱却するように促す必要が保護の実施機関にはあると考えますが、政府の見解を伺います。
政府答弁
一について
御指摘の「別府市のようにパチンコ店等を巡回して、被保護者の金銭の使い道を事実上監視するような形での指導」については、その詳細を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般論としては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)が、ぱちんこ屋等への立入りについて、法第二十七条に基づき、被保護者に対して生活指導を行うことは可能であると考えている。
二について
二について
保護の実施機関は、法第六十二条第一項及び第三項の規定に基づき、被保護者が、法第二十七条の規定による生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示に従わなかったときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができることとされており、保護の実施機関が、これらの規定に基づき、被保護者の状況を適切に把握した上で実施すべきものと考えている。
三について
三について
御指摘については、政府としては、いわゆる「ギャンブル依存症」を含め、個々の課題を有する被保護者が自立した日常生活を営めるよう、保護の実施機関が適切な支援を実施することが重要であると考えている。
厚労省はパチンコを理由にした生活保護の指導は問題ありとしてましが、政府見解では問題無となってます。
厚労省はパチンコを理由にした生活保護の指導は問題ありとしてましが、政府見解では問題無となってます。
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