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営業者と何ら関係のない第三者の景品買い取りが違法かどうかは個々に判断すべき事柄

パチンコの換金の違法性の質問に関する政府答弁です。
営業者と何ら関係のない第三者の景品買い取りが違法かどうかは個々に判断すべき事柄と回答。

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第3回質問に政府が再々答弁~賞品買取

民主党の小見山幸治参院議員が7月2日、パチンコの換金にまつわる第3回質問主意書質問書を提出。7月10日に政府側が回答した。

7月2日の第3回目の質問は、捜査機関が収集した証拠に基づく犯罪の成否については賞品買取違反に限らず風営法その他の罰則規定がある法令すべてに該当するというもの。その上で、営業者と何ら関係のない第三者の買い取りは「違反とならないと考えるが如何か」と前回と同じ質問を繰り返したが、政府は7月10日、“前回の答弁通り”と応じた。

「直ちに違法ではない」政府が理由を説明

小見山議員は答弁書に対し、再質問書を6月17日に提出。
政府答弁に出てくる「直ちに違法になるものではない」の“直ちに”という点を捉えて、「取り締まりの対象となることを注意的に示したもの」であって、営業者と何ら関係のない第三者の買い取りは「違反とならないと考えるが如何か」と再度質問をしていた。

6月26日付の再回答で政府は、「直ちに違法になるものではない」と答えた理由について説明。
「犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため」との回答を示している。

換金めぐる質問主意書に政府が回答

民主党の小見山幸治参議院議員が6月4日に政府に提出していたパチンコ営業にかかわる質問主意書に対し、6月12日に政府側が書面回答した。

「パチンコ営業者とは関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは直ちに違法になるものではない」とした2003年の「警察庁見解」に現在も相違はないかどうかなどを質問していた。

これに政府は6月12日の回答の中で、現在も相違ないと言明するとともに、第三者が実質的に営業者と同一の場合は違法となると指摘している。

【政府答弁】
御指摘の「景品交換所」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。

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コメント

これが違反ということになると
例えば景品としてゲームソフトを交換して
ゲームショップに売却することも違法になってしまうから
至極当然な話ですな

2016年10月03日、ぱちんこ景品の三店式交換は違法賭博に該当すると政府は発表したとありますが、政府が違法賭博に該当する事を公に認とめた事になるのでないですか?

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