改正風営法(ぱちんこは4号営業)
「クラブ」規制緩和の改正風営法成立に伴い、風俗営業の定義が改訂され、ぱちんこは7号営業から4号営業となりました。内容の変更はありません。
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若者などが音楽やダンスを楽しむ「クラブ」について、一定の条件で朝までの営業が可能になるほか、「ダンスホール」の規制を無くす改正風俗営業法が、17日の参議院本会議で可決され、成立しました。
これに伴い、従来の風俗営業の定義
第2条第1項第1号 キャバレー等
第2条第1項第2号 キャバクラ等
第2条第1項第3号 ダンスクラブ等
第2条第1項第4号 ダンスホール等
第2条第1項第5号 低照度飲食店
第2条第1項第6号 区画飲食店
第2条第1項第7号 ぱちんこ、麻雀等
第2条第1項第8号 ゲームセンター
の1号~4号営業がまとめて1個となり、以降の5号~8号が順次繰り上げられます。
↓
改正された風俗営業の定義
第2条第1項第1号 キャバクラ、キャバレー等
第2条第1項第2号 低照度飲食店
第2条第1項第3号 区画飲食店
第2条第1項第4号 ぱちんこ、麻雀等
第2条第1項第5号 ゲームセンター
ぱちんこは7号営業から4号営業となります。
ぱちんこに関する風営法の中身については変更はないようです。
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