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改正風営法(ぱちんこは4号営業)

「クラブ」規制緩和の改正風営法成立に伴い、風俗営業の定義が改訂され、ぱちんこは7号営業から4号営業となりました。内容の変更はありません。

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若者などが音楽やダンスを楽しむ「クラブ」について、一定の条件で朝までの営業が可能になるほか、「ダンスホール」の規制を無くす改正風俗営業法が、17日の参議院本会議で可決され、成立しました。

これに伴い、従来の風俗営業の定義
第2条第1項第1号  キャバレー等
第2条第1項第2号  キャバクラ等
第2条第1項第3号  ダンスクラブ等
第2条第1項第4号  ダンスホール等
第2条第1項第5号  低照度飲食店
第2条第1項第6号  区画飲食店
第2条第1項第7号  ぱちんこ、麻雀等
第2条第1項第8号  ゲームセンター

の1号~4号営業がまとめて1個となり、以降の5号~8号が順次繰り上げられます。
      ↓
改正された風俗営業の定義
第2条第1項第1号  キャバクラ、キャバレー等
第2条第1項第2号  低照度飲食店
第2条第1項第3号  区画飲食店
第2条第1項第4号  ぱちんこ、麻雀等
第2条第1項第5号  ゲームセンター

ぱちんこは7号営業から4号営業となります。

ぱちんこに関する風営法の中身については変更はないようです。

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