増税後の遊技料金表示
消費税8%への増税に伴うパチンコの遊技料金表示の方法について全日遊連から発表されました。
警察庁保安課は消費増税に伴う料金表示方法の原則および留意点を文書で通知した。
これを受けて、消費増税後の遊技料金の表示方法を全日遊連が発表した。骨子は次のとおり。
(1)4月1日の消費増税後も税込遊技料金を据え置く場合は、従来どおり「1個(玉)4円」「1枚20円」で変更の必要はない。
(2)個(枚)数調整で実質値上げを行なう場合で、玉1個、メダル1枚の料金が割り切れない場合は最少貸出単位の玉個数またはメダル枚数と金額で表示する(税率8%の場合の表示例/「24個(玉)100円(100円24個(玉))」「116個(玉)500円(500円24個(玉))」「47枚1000円(1000円47枚)」)。
(3)税抜料金に消費税率をかけた料金を遊技料金として表示する場合(例:4円×1.08=4.32円)は小数点以下第2位までで表示できる(税率8%の場合の表示例/「1個(玉)4.32円(25個(玉)108円)」「1枚21.6円(50枚1080円)」)。
108円で25個を貸出す(3)の方式は「カード精算方式」と呼ばれ、その対応システムは今後販売が予定されている。
警察庁保安課は消費増税に伴い4月1日から施行される風適法施行規則改正案に対するパブリックコメントの募集結果(全934件)を公表。
全日本遊技事業協同組合連合会は消費増税にともなう料金表示方法の原則および留意点を文書で通知した。
全般的な留意点、
①お客様にとって目につきやすい場所にわかりやすく金額を表示する、
②これまで使用されてきた「貸玉料」などの表示が否定されるわけではないが、遊技料金を改定する場合には税込価格の「遊技料金」との表示が望ましい、
③2017年3月31日まで税抜表示も認められているが、税込の総額表示を推奨する、
料金の具体的な表示法については、
・1個(1玉)4円、1枚20円など、税込総額の表示を据え置いて料金が整数で表示できる場合には、基本的に表示を変更する必要はない。
・個数調整方式により玉1個、メダル1枚の料金が割り切れない場合には、端数処理をして小数点表示することは許されず、24個(24玉)100円など、最少貸出単位の玉個数・メダル枚数で表示する。
賞品提供個数・枚数の算出にあたって玉交換時に端数が発生する場合、タバコ1箱103.2個では104個とするなど、切り上げて交換する。
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