« ぱちんこ仮面ライダーV3 | トップページ | 花の慶次琉 »

景品交換所や駐車場はぱちんこ店一部か

パチンコホールの景品交換所や駐車場が、大阪府が条例で営業を禁止する小学校から100メートル以内にあるとして、大阪府による当該店の営業許可の取り消しを求めていた裁判の控訴審で、
大阪高裁は8月30日、景品交換所や駐車場とホールは「社会通念上一体とみなされる」ために営業許可処分を取り消すとした大阪地裁による第1審の判決を無効とし、1審原告らの訴えを棄却する逆転判決を言い渡した。

パチンコホールの景品交換所や駐車場が、大阪府が条例で営業を禁止する小学校から100メートル以内にあるとして、大阪府による当該店の営業許可の取り消しを求めていた裁判の控訴審で、
大阪高裁は8月30日、景品交換所や駐車場とホールは「社会通念上一体とみなされる」ために営業許可処分を取り消すとした大阪地裁による第1審の判決を無効とし、1審原告らの訴えを棄却する逆転判決を言い渡した。

大阪高裁は、景品交換所や駐車場を風俗営業所に含めるかどうかを判断する根拠となる風適法の運用や同法に基づく営業の認可(大阪府による行政処分)が、
妥当性を欠くとして認可取り消しを求める「自己の法律上の利益」が、「被控訴人」という立場で裁判に挑んだ当該店の近隣住民には存在せず、
そのために「原告適格」(原告としての適格性)を有しないと判断。
「原告適格」を有しない以上、住民らの営業許可取り消し請求は不適法となるために、地裁による第1審判決を取り消すとの結論を示した。

以前の記事

大阪府交野市のパチンコ店をめぐり、「教育施設の周囲100メートル以内での営業を禁じる」とした府条例に違反するとして、近隣住民が府に営業許可の取り消しなどを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。
田中健治裁判長は、「パチンコ店と一体といえる景品交換所などが、小学校から100メートル以内にある」として、府に営業許可の取り消しを命じた。

昨年11月に大阪地裁で住民側が勝訴した、大阪府交野市のパチンコ店営業許可取消訴訟の控訴審が3月6日、大阪高等裁判所で始まった。
第一回弁論には、大阪府から、井上隆晴弁護士ら6人、住民側からは8人が出廷。
府側は、控訴理由書に対する住民側の答弁書を受領したのが2日前であり、内容を精査できていないことから、反論の機会を求め、期日の延長を申し入れた。
小島浩裁判長はこれを認め、府に4月12日までに、準備書面(反論)を用意するよう指示。住民側にも、府から書面を受領した後、書面で反論するよう求めた。

« ぱちんこ仮面ライダーV3 | トップページ | 花の慶次琉 »

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« ぱちんこ仮面ライダーV3 | トップページ | 花の慶次琉 »